病院概要

所在地・基本情報、地域における役割・特長、診療方針等についてご案内します。

所在地と基本情報

病院所在地

鉾田病院

茨城県鉾田市安房1650-2

0291-32-3313

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病院基本情報

鉾田病院基本情報
院長 南雲 浩
所在地 〒311-1504 茨城県鉾田市安房1650-2
電話・FAX (電話) 0291-32-3313 (FAX)0291-32-3430
診療科 内科、外科、循環器内科、整形外科、総合診療科、小児科
交通案内 ・鹿島臨海鉄道新鉾田駅よりタクシーで5分
・駐車場あり:計80台(無料)
来院に必要なもの ・健康保険証
・紹介状(お持ちの場合のみ)
・母子手帳(乳幼児のみ)
病床種別
届出・許可病床数
一般病床・62床
救急医療提供体制 二次救急病院

地域における役割・特長

地域包括ケアシステムの中核拠点

急性期後から在宅への復帰支援を担っています

地域において、急性期後の患者様の在宅復帰支援を担っています。近隣の一般急性期病院で治療を終えた安定期の患者様を受け入れ、療養とリハビリテーションを核とした診療を提供しています。24時間医療管理下における集中的リハビリテーション診療において、豊富な診療経験を持っています。

医療と介護を繋ぐハブとしての役割を担っています

グループが運営する在宅支援センター・居宅介護支援センターと連携し、高齢の退院患者様がスムーズに社会復帰できるようサポートしています。医療サービスから介護サービスへの移行をスムーズに実現するためのハブとして役割を担っています。

地域のリハビリ診療拠点

鉾田病院は地域のリハビリ診療拠点です。脳血管疾患によって高次脳機能障害や運動機能障害を生じてしまった方や、運動器疾患の治療後の患者様を多く受け入れ、リハビリ診療を担ってきました。医師・看護師・理学療法士・言語聴覚士などの専門職チームが連携し、患者様の運動機能・日常生活動作(ADL)・嚥下・言語機能の改善を図り、自宅や社会への復帰を支援し続けています。

地域の療養診療拠点

「急性期を終えて安定期に移行した患者様」や「全身管理が必要な慢性疾患の患者様」を他院様より多く受け入れ、地域の療養診療拠点としての機能を担っています。安定期診療や慢性疾患診療の経験を通じて、内複雑な病態にも対応可能な診療体制・栄養ケア体制を強化し続けています。

院長あいさつ

地域の皆様の健やかな毎日のために、心の通う医療を。

医療法人東湖会 鉾田病院 院長の南雲浩です。
当院は、茨城県鉾田市において、地域住民の皆様が安心して生活できるよう、質の高い医療サービスの提供と、温かみのある診療を大切にしています。
私はこれまで、大学病院や基幹病院の第一線で消化器外科を専門とし、数多くの手術や高度な治療に携わってまいりました。その経験を活かし、現在は「地域のかかりつけ医」として、一人ひとりの患者様に寄り添い、丁寧な説明と適切な診断を心がけております。
体の不調はもちろん、些細な不安でもお気軽にご相談ください。皆様の健康を支えるパートナーとして、スタッフ一同邁進してまいります。

院長 南雲 浩

院長略歴
・1980年 弘前大学医学部 卒業 ・1980年 筑波大学附属病院(外科・研修医) ・1982年 茨城県立中央病院 外科 ・1988年 筑波大学 消化器外科 講師 ・2025年 鉾田病院 院長就任

診療方針

「安心・安全・親切」な地域医療を目指して

患者さまに安心の医療を提供できるよう、医療の質の向上に努めます。
患者さまとの信頼関係を大切にします。
病院の社会的役割を全うすべく、それぞれの責任を果たします。
患者さまの権利を守るよう行動します。

鉾田病院憲章

私たちは、常に誠意と愛をもって患者さまに接し患者さまにやさしく患者さまに親切に、患者さまに信頼される病院を目指そう。

厚生労働大臣の定める
掲示事項・施設基準届け出状況

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料について

入院基本料に関するご案内

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制等について

入院の際に医師や看護師をはじめとする関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、入院後7日以内に文書によりお渡ししております。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の基準を満たしております。

4.当院は関東信越厚生局長に下記の届出をおこなっております。

1)入院時食事療養費(Ⅰ)に係る届出
2)施設基準等に係る届出の状況

6.保険外負担に関する事項

当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。

1)特別療養環境の提供
2)診断書・証明書及保険外負担に係る費用

7.後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

1)後発医薬品の使用について
2)後発医薬品の供給について

8.特別料金(選定療養費)について

要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様が自己負担する仕組みが、2024年10月より開始致しました。

  • 予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
  • 医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
  • 患者様のご事情で先発医薬品を希望される場合は、ご相談ください。
  • 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
  • 選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。
  • 選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
  • 公費負担等の自己負担がない患者様も対象となります。